カ行
割賦販売法
割賦販売法とは
割賦販売法とは、割賦販売等において購入者の利益の保護、取引の公平さの確保、商品の流通や役務を円滑に提供する事を目的とする法律である。割賦販売とは、売買代金を分割して支払う販売方式の事である。「割賦販売」の他、購入者がローン業者から融資を受けて品物を購入する「ローン提携販売」、クレジット会社が購入者に代わり品物の代金を立て替えて支払いする「あっせん販売」も対象となっている。
割賦販売法の詳細
割賦販売には、代金をある程度受け取った後に購入物を引き渡す場合と、最初に購入物を引き渡す場合の二通りあるが、前者は売主の倒産、後者は売主が代金債権を目的として購入者に不利な条件を提示するといった、購入者に損害が発生する危険性がある。それらを防ぐため、割賦販売法により規制をかけている。当初は小売りの事業者と割賦販売の事業者間の取引秩序を目的としていたが、後に改正が行われ、購入者の利益保護を追加、また、民事的な効力に関する規定が盛り込まれた。消費者信用に関する法律の中で、特に販売信用に主眼を置いた法律である。法律の運用に際しては、割賦販売等の事業の安定また振興に留意する事が明記されている。2008年の改正により、商品や役務の指定が撤廃され、ごく一部を除く全ての商品・役務が規制の対象に含まれた。
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